わずかな所持金しかなく、住む場所もないのに生活保護の申請を却下したのは違法だとして、路上生活者だった男性(61)が東京都新宿区に対し、却下決定の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(春日通良裁判長)は18日、却下決定を取り消し、生活保護開始を決定するよう命じた一審東京地裁判決を支持し、同区の控訴を棄却した。
同区は、男性は働く能力があるのに機会を得る努力をしておらず、支給要件を満たさないと主張していた。春日裁判長は、男性に働く意思はあったが、住居や所持金がなかったことなどから直ちに就労できたとは言えないとした一審の判断を支持した。
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時事ドットコム 2012-07-18】
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生活保護
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