・『この世界でいま本当に起きていること』中丸薫、菅沼光弘 2013年
・『日本を貶めた戦後重大事件の裏側』菅沼光弘 2013年
・『この国を呪縛する歴史問題』菅沼光弘 2014年
・アメリカの軍事予算削減を補う目的で平和安全法制が制定された
・戦死の法律的定義
・後藤健二氏殺害の真相
安倍内閣のやったことは、集団的自衛権の行使は憲法違反ではないとしたことですが、その集団的自衛柄件というのを具体化した場合、どうなるでしょうか。
例えばいまの自衛隊員が、仮に中国が尖閣に攻めて来たときに、国を守るというようなことになれば、後顧の憂いなく立ち上がって中国に立ち向かっていく。これはまさに個別的自衛権の発動ということになります。だから、それについては何の問題もありません。
しかし、ではアメリカの艦船がミサイル攻撃を受けるかもしれないという段階のときに、日本の自衛隊が、中国のミサイル艦を攻撃する。そして、中国の反撃を受けて、自衛隊員が戦死することもある。こういう事態を、日本の自衛隊の人たちは受け入れることができるだろうか。現に、その形で戦死したときに、これまでそれについての具体的な法律は何もできていなかった。その戦死した自衛官は靖国神社に祀(まつ)られるのか。いま、防衛省の中に慰霊碑があって、毎年慰霊祭をやっています。それは災害出動で亡くなった方とか、演習中に命を落とした方とか、そういう人たちがみな祀られている。それらの方々は靖国神社とは関係ない。戦争ではないのだから。これは「戦死」ではないのだから。
自衛隊員が国のために戦って撃たれる。これは本望だ。だから、国のためにお亡くなりになったのだから、国がその慰霊をやる。遺族に補償をする。これは当然です。
しかし、アメリカのために戦ってやられたという場合、どのように遺族に説明をして、どのように処理をしていくか。例えば遺族への補償はどうするか。遺族年金があるのか。いままでそういう事態をまったく想定していないから、それに備えた法律は何もできていないのです。
そして、さらにもっと言えば、自衛隊は憲法上では軍隊ではないので、 軍隊ならば、当然の権利・義務みたいなものも揃っていないのです。
それから、個別的自衛権の場合は、正当防衛という論理を使う。例えば自衛艦が砲撃されるという場合、攻めて来た中国の軍艦に向かって自衛隊が発砲する。この場合、これは正当防衛の論理で考える。
しかし、アメリカの軍艦のために、中国の兵員を自衛隊員が撃ち殺した場合、これは日本の法制の中にどう位置づけられるのか。一番細かいことから言うと、違法性は阻却されるのか。そんなことから始まって何も決められていないのです。
だから、集団的自衛権の行使だけ認めても、さまざまな以前の法律が矛盾したまままだ生きている。自衛隊が発砲する法的根拠というのは、警察何職務執行法ですよ。それに準じているのです。だから、警察官がピストルを撃ったとき、過剰防衛ではない、正当防衛であった、という弁明をしますね。正当防衛というのは、急迫不正の侵害に対し、やむをえないやり方でやらないと、違法性が阻却されない。阻却されない場合、警察官は逮捕されることになります。
法整備なしに集団的自衛権を行使したら、苦労するのは自衛隊員だということは目に見えている。だから、そういう自衛隊の人たちのための法整備をやらないことにはどうしようもない。これが「安保法制」ということの本当の問題点です。
【『日本人が知らない地政学が教えるこの国の進路』菅沼光弘〈すがぬま・みつひろ〉(KKベストセラーズ、2015年)】
新聞やテレビはこうしたことを報じたのだろうか? 政治的なテーマを国民が理解しているようには思えないし、政治家自らがきちんと伝えているとも思えない。自衛隊もしっかりと発信するべきだろう。
日本国民は日米安保というサンタクロースを信じて国防意識を眠らせている。中国が尖閣諸島の上陸すれば米軍が攻撃するだろうか? 異国の無人島のために彼らは自らの生命を犠牲にするだろうか? しかも当事者は指をくわえて眺めているだけにも関わらず。あり得ない。米軍の軍事行動には議会の採決が必要なのだ。アメリカ国民がそれを支持することは断じてないだろう。
戦後の日本は致命的な過ちを二度犯した。一つは北朝鮮拉致問題(1988年、梶山答弁)で、国民の生命と財産を守る国家の義務を思えば、戦争をしてでも取り返すべきだった。もう一つは地下鉄サリン事件(1995年)に対して破防法を適用しなかったことである。バブル景気が日本人を狂わせてしまったのだろう。
既に法律のテクニカルな問題を論じても徒労感につきまとわれる。日本国民の意思で憲法改正を行っておかなければ、軍事行動が先んじてなし崩し的に突入した満州事変と同じ轍を踏む羽目となることだろう。
政治に期待できなければ、石原莞爾〈いしわら・かんじ〉か海江田四郎の登場を待つ他ない。